そもそもだが、決裁文書は内部文書なので公文書とは言えない。決裁権者が外部に公文書を発出するために部下の意見を稟議したものだ。もし、情勢の変化とかがあって、公文書を発出する前に内容を訂正することがあれば、その書き換えはその決裁権者の自由だ。
もし、大阪地検に(任意)提出する内容を訂正していたなら、その後の国会提出分も同一内容でなければ矛盾する。だから、大阪地検提出分と国会提出分が異なるようだと説明が求められるだろう。内部文書であってもそのような問題は残る。
過去の森友、加計関係で役所から文書が漏出して問題となったが、すべては内部文書なので公文書とは違い、「作成途上」扱いで全く証拠能力を有しない。
もし、大阪地検に(任意)提出する内容を訂正していたなら、その後の国会提出分も同一内容でなければ矛盾する。だから、大阪地検提出分と国会提出分が異なるようだと説明が求められるだろう。内部文書であってもそのような問題は残る。
過去の森友、加計関係で役所から文書が漏出して問題となったが、すべては内部文書なので公文書とは違い、「作成途上」扱いで全く証拠能力を有しない。
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