9/18/2015

憲法も政府も主権者・国民の総意ということでは同列

 憲法九条の不戦条項が絶対に守られなければならないのなら、この条項を憲法改正の96条の対象外にしておけばよいはずだ。そうなっていないのは半世紀前の不戦条項は国民投票の結果、廃止ないしは改正することが必要な世界情勢になることもあるからだろう。すなわち憲法より主権在民の価値の方が上なのだ。不磨の大典、ということはない。
 相手から仕掛けられる戦争は突然起こる。その緊急時に憲法あるいは自衛隊法などの法令をすぐにはその事態に対応できるよう改正できない。それでも自衛隊などは国民を守らなければならないが、法令を無視(超法規措置)するのは法治国家としてどうしても避けなければならない。
 結論は、あらかじめ事態対処の予想がつきにくい武力行使については法令のしばりをなるべくつけない。現状で想定して法令化することが困難だと理解すべきだ。だから、最低限、禁止事項だけは決め、それ以外は指揮官(内閣総理大臣)に任せる、ということをしないと、戦争に負けることになって自衛隊を持つ意味がなくなってしまう。そのときの政府は議会制間接民主制(憲法の国民投票と同様の過半数支持)によって選ばれているから、同じく昔日制定した憲法とくらべて、主権在民から言って同列だと考えるのである。
 シビリアンコントロールを厳密に守っていくための自衛隊法制の整備が重要なことは言うまでもない。

 何を言いたいのかというと、そうであるならば、憲法が武力条項などの不変でないものを対象とすることは不合理ではないのか?憲法学者には「そもそも憲法とはなにか」のこのようなことを研究して欲しい。

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