9/02/2015

憲法改正政局になったが、96条の2/3条項が先だ

 9月に入った時点で政局は、安保法案成立後の局面に入っている。維新の党分裂騒ぎはその前哨戦だ。すなわち、憲法九条改正(第二項削除)への道筋になっている。参議院での2/3確保争いだ。
 ここで、文痴は第96条改正が先だと思う。この条項は衆参両院の改正発議に2/3以上が必要というものだが、国会はあくまで発議するだけで、改正するかどうかは国民投票によることになっている。すなわち、国民の意思が改正ということになっても、衆参どちらかの1/3を超える勢力が反対なら国民投票に持ち込めない。これは少数勢力の横暴と言えないだろうか?
 憲法に改正手続きがある限り、改正発議は改正非改正イーブンでないとおかしいのではないか?

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