10/23/2014

選挙区民に対する寄付はどうなっている

 小渕議員は「ベビー用品を購入したのは県外の方の出産祝いや誕生祝いの社交儀礼、化粧品、服飾品は海外出張のお土産として購入しお渡ししたものでした。」と「県外」を根拠として公職選挙法の選挙区の有権者への寄付ではない、と確信しているようだった。ところが、これらと記念のワインセットは選挙区内の住民に送られていたものと判明したので、話が発展した。
 この「寄付」は厳密に考えるべきもので、会合の飲食は割り勘、冠婚葬祭の祝儀香典等は実費(飲食などに相応)見合いとしなければならないだろう。国会議員だからと言って大枚を包むのはアウトだ。

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