7/08/2014

脱法と呼ばず「違法指定予定ドラッグ」

 脱法ドラッグはもともとは合法ドラッグと呼ばれていた。違法でなければ合法だが、法律に禁止未指定の過渡的なものでそもそもは脱法なのだが、という意味にして呼んでいるのだろう。
 法律テクニックの問題ではないか?成分の化学式で指定するのではなく、麻薬的作用があるもの、という効能指定とすることはできないのか?

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