12/20/2013

「一票の格差」裁判を司法が歓迎?

 全国各地裁で衆参国政選挙の「一票の格差」違憲訴訟がなされている。訴訟の本旨は全て同じだ。だから、どこか一箇所でまとめて裁判したらどうか?
 提訴する団体は政治運動のテーマとしているので、その所属員がその地域ごとに提訴するのは「運動の活発化」の意味としてはわかる。裁判所のほうとしてみれば同じ裁判を各裁判所で同時にやられるのは業務の縮減の観点からはいただけない。司法業務量の縮減のため民事での和解を積極的に進めているらしいことからもそうなのだろう。
 ひょっとして、ひまな地方裁判官が同時提訴を「歓迎」しているのだとしたら問題だ。
 また、諫早干拓水門の開門調査を巡って相矛盾する福岡高裁の確定判決と長崎地裁の非開門仮処分も含め、司法を根本からする改革というのは議論しなくてよいのだろうか?

0 件のコメント:

コメントを投稿