10/29/2013

東シナ海中国船体当たり映像は「特定秘密」でないばかりか情報公開の対象

 特定秘密保護法案の「特定秘密」の定義が抽象過ぎてわからない。たとえば、海上保安官だった一色正春氏がユーチューブに拡散させた東シナ海での中国漁船の体当たり映像はどうなのかをこの法案の対象例として考えてみるのがわかりやすくするひとつの方法だ。
 当時の仙谷官房長官はじめ民主党政権は中国との関係に配慮して国会議員以外には公開しなかったものだろう。だから政府行政機関内の特定者にアクセスを限る「特定秘密」ではないだろう。とすると国家公務員法(守秘義務)違反「だけ」に問われた一色氏の処分(結果は起訴猶予となった)がいまでもうなずける。これは有り体に言えば、上司(長官)の許可を得ずに漏洩した罪だ(この法案が成立してもそうだ)。
 逆に、野党からこの法案に付随すべきと主張されている情報公開法の拡大を考えてみると、この映像はさらに全国民に公開されるべきこととならないか?下野した民主党はどのように考えるかが興味深い。

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