3/03/2013

15歳以上は刑法では成人に

吉祥寺の強盗殺人犯のルーマニア人少年(17)と日本人少年(18)が逮捕された。二人には、未成年だから罪は重くはならない、という意識はあっただろうから簡単に犯罪を犯した面もある。

20才未満は少年法上の少年だが、それでよいのだろうか?ルーマニア人の父親から「自分のもとから居なくなってとんでもないことをしていた」旨の謝罪発言があった。保護者たる親の監視の元になく、(悪い意味でも)自立して生活をしていること自体、法律上完全な義務と権利がある成人といえないだろうか?

義務教育の年限の15歳以上は少なくとも刑法などの法律上は「成人扱い」とすべきだ。就職して親と別居し、給料で自活することもあるのだから、両親の監督下にはあり得ない。そのような自立して行動するものは成人として扱わないと不都合がある。

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