10/21/2012

復興法に全国事業が被災地のためにもなる、と書いてある

(東日本大震災)復興基本法に基づくH24復興予算の使い道に被災地以外の事業が多いことに異論が続出している。法律には「被災地の復興だけでなく、大震災を教訓に社会基盤の防災対策や国の庁舎の防災機能の強化などに努める」ことが明記されているので法的には問題ない。しかし、その法律が国民に周知されないまま制定されたのが問題なのだろう。

現今の財政政策として、被災地の復興はもちろん、全国のその他の地域においても、デフレ経済対策としての予算が必要なことを説明すべきだ。大震災前には毎年、経済対策としての補正予算が組まれてきた。大震災が起きたので、その復興予算に潜り込ませた方が何かと便利、と考えたことがよくなかった。復興予算の財源のかなりの部分は臨時の増税に頼っている。だから、使い道は厳選して復興地のためだけにせよ、というのは狭量だ。全国の経済が建て治ることが被災地復興の基本であるということも法律制定時に議論されたはずだ。

被災地だけで19兆円ものカネは必要ない。そんなことをしたら、逆に被災地バブルで東北三県の経済がダメになってしまう。

0 件のコメント:

コメントを投稿