2/07/2011

憲法上の通信の秘密保護と携帯記録の開示との関連

 八百長の噂が絶えなかったのは、当事者が白状しないとその証明にならないからだ。別件で押収した携帯電話の通信記録から間接的に「白状」させられた格好だ。
 ここで、通信の秘密の保護はどうなっているのだろうか?通信の秘密は保護されるべきだと、憲法21条にある。犯罪の捜査のためだったら、電話の傍聴は許されることになったが、これとの関係は?また、一色海上保安官のユーチューブへの投稿記録をGoogleが捜査当局へ提出したのは通信の秘密保護に反しないか?

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