1/19/2011

新憲法下では菅内閣不一致はあり得ない(消費税)

 消費税増税へのレースで、まず藤井官房副長官が麻生内閣時の法律附則を根拠に2011年度末(来年3月)までに消費税のあり方に道筋をつけるべきだ、と鬨の声を上げた。与謝野経済財政大臣はもちろん同調。ライバルの海江田経産大臣は消費税増税の前には総選挙で洗礼を受けるべきだと反論。その論争を見て野党は閣内不一致状態ではないかと大騒ぎだ。
 よく、閣内不一致だと言うが、すべての大臣は総理大臣が任命したものだ。だから、総理の方針に「不一致」の大臣は更迭して「一致」する人に替えれば済む。菅首相が上記に確たる方針を示さないことがむしろ問題なのだ。
 戦前の内閣は大日本帝国憲法(明治憲法)の規程で、天皇が元老あるいは枢密院の助言のもと内閣総理大臣とほかの国務大臣も任命した。総理大臣はじめ「国務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ其ノ責任ニ任ス」(55条1項)としたので人事権おろか業務命令権もなかった。総理大臣は大臣の間の筆頭にすぎない、と言う位置づけだ。「総理」あるいは「首相(首班大臣)」と言う名称はその意味あいを引きずっている。
 だから、閣内不一致、ということが頻発した。それを日本国憲法下においても問題としているのは惰性としか言いようがない。

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