11/16/2010

組織の懲戒処分は受けても国民として必要な行動だった(神戸海上保安官)

 神戸の海上保安官が①国家公務員法守秘義務違反の罪に問われるか②国土交通省の組織内部での懲戒処分を受けるかは、それぞれ注目すべきことだとは思うが、それ以前に、国家組織に属する公務員が国家の犯罪(と判断したとき)を暴く秘密情報に接したときどう行動すべきかの大問題の存在がわかった、ということではないだろうか?
 一般の民間組織(会社など)に対しては、公益通報者保護法があって、たとえ通報した組織員がその組織に不利益な情報を外部に漏らしたとしても公益に合致していれば保護される、というものだ。公益を守るべき国家組織がその公益を守らない行動で情報を秘匿し続けたら、内部にいる公務員が国民の「公益」のために暴露するのに何の不都合があるだろうか?海上保安官は公務員である前に国民なのだから。
 もちろんだが、①と②の処分は受けることになるだろう(保護はされない)。①は不起訴、あっても略式起訴で微罪だろう。②は結果的に国民の支持をほぼ得られていることから、処分したとしてもごく軽いものにしないと、行政組織自体が国民に背を向けることになる。

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