11/09/2010

流出罪の役人は行政罰のみ

 尖閣ビデオの流出は国家公務員の守秘義務違反として告発され警視庁と東京地検が捜査を開始した。しかし、ビデオの内容はそれほどの国家機密だったのだろうか?現に内閣の関係メンバーと関係の国会議員は内容のダイジェスト版を見ている。さらに、その感想を口で伝えている。秘密だったら、口外も無用なはずだ。だからたとえ起訴されたとしても公判維持は無理なのではないか?
 もちろんだが、流出させてはいけないという上司(政府)の命令に違反している。これは組織内のことだから、行政的に処理(戒告など)すればよいだけだ。窃盗罪という説もあったが、パソコン内のデータをコピーするのを窃盗とするには、財産的に価値があるものでなければならない。犯人は全世界に無料で公開したし、政府も公開するときは料金を取る考えはないから、これも無理であろう。

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