10/04/2010

検察が起訴、では罪人扱いできない(もともとだが)

 小沢一郎氏の2004,05年の政治資金規正法違反事件に関し東京第五検察審議会で二度目の議決があり、弁護士による強制起訴になることになった。
 小沢氏は検察当局が起訴猶予としてきたのだから無実だ、といままでは変な理屈で通してきた。検察も誤ることはある。不起訴処分とすべき厚労省の村木元局長の事件を誤って起訴した。東京地裁でその誤りが確定した。
 小沢氏の場合も裁判所で堂々と戦えばよい。推定無罪が原則だ。検察の数々の誤りが明らかになった今、この「推定無罪」が重みを増す。もと局長も休職させずに在職のまま戦わせるべきだったのではないか?小沢氏も逆に臆することはない。

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