行政内での政治主導といっても、司法手続きにつながる検察と先月問題になった天皇をお守りする宮内庁には、一政党の政策からの主導はできないことを理解すべきだ。形式的にはいずれも内閣のもとにはあるのだが。
また、ついでだが、行政の長からみて検察庁は下部機関、部下に当たるが、そのトップとしての行動にもなっていない。逆説だが、検察の動きに反対なら、内閣の権限である指揮権を発動すればよい。その覚悟がないなら、すなわち、検察が厳正なる捜査・手続きをしていると判断せざるをえないなら、そのまままかせるのがトップのとるべき姿勢だ。
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