法定金利年20%と民事上(出資法)の上限金利29.2%の間の「グレーゾーン」金利の扱いで消費者金融関係が揺れている。
しかし、借金をするものへの貸し倒れ評価は様々で、そのリスクの評価により金利が決まるはずで、上限を決めるというやり方は合理的でない。無理に上限を決定すると、(その範囲で収支を合わせるため)リスクが比較的低いものへ過大な金利となってしまう。
借金はあくまで自己責任行為であり、金利など契約条件をよく調べて対応すべきだ(金利が高ければ借りないことだ)。
これと類似の考えとして、
フランスの初回雇用契約CPE(二年以内なら自由に解雇できる)がある。若者雇用のようなリスクある行為にリスク回避の自由度を与えないと、若者全員を雇用しない不平等なことになってしまう。
最低賃金制度も同じだ。
参考 五百字時事評
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